不動産には土地がありますが、その中で地目と言うのがあります。その地目は不動産登記法により登記所の登記官が、その土地を判別し認定した土地の用途です。そして地目を定める際には土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅かな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めることになっています。尚、土地の主な用途により田、畑、宅地など23種類に区分されています。田や畑などの農地は、その土地の権利の移転や住宅建築等については農地胞都市計画法により制限があり、その他の地目でも地目ごとに関係する法令は、それぞれ異なります。そして、その地目により、評価による違いから結果的に固定資産税等の課税額なども異なります。また国土調査などの実施状況や国土調査済みの土地であっても、既に何年か経過しているため現在に至る利用状況の変化に登記を対応させていなかった等の理由から、登記簿上の地目と現況とが必ずしも一致していないことになります。